これまで、 MADE IN JAPANを保証する基準がありませんでした。つまり、これはMADE IN JAPAN製品ですよという認定する機関が存在しなかったのです。考えてみると怖いことで、何処で作っても個人の裁量で勝手にMADE IN JAPANを名乗りビジネスをすることがまかり通ってしまいます。これでは、世界で通用するジャパンブランドを作ることは無理です。また、真面目にいいモノを作っている日本メーカーの信用はどんどん落ちていきます。そこで、以下の思想に沿って世界基準のMADE IN JAPAN認定を作りました。
この思想を現実に変えるポイントは2つです。
日本はこれまで複数の国と経済連携協定(EPA: Economic Partnership Agreement、以下単に「EPA」と言います。)を締結しています。EPAを活用することにより、日本から産品の輸出を行う場合、多くの品目について相手国での輸入時に通常の関税率よりも低い関税率(以下「EPA税率」または「特恵税率」と呼びます。)の適用を受けることができます。
ただし、日本から輸出される全ての産品にEPA税率が適用されるのではなく、輸出される産品が日本と輸入国との間で締結されたEPAに基づく特恵税率の対象産品となっており、かつ、EPAに定められる原産地規則に基づきEPA税率の適用を受ける資格(「原産資格」と呼びます。)を有していることが条件となります。加えて、相手国においてEPA税率の適用を受けるためには、日本での輸出時に、輸出される産品が原産資格を満たしていることを証明する特定原産地証明書を取得し、輸入国通関時にこれを税関に提出することが求められます。日本においては、このEPA税率の適用を受けるために輸入国の税関に提出する原産地証明書を特に「特定原産地証明書」と呼び、「経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律」(平成16年法律第143号、以下単に「証明法」と言います。)に基づき経済産業大臣が指定した発給機関である日本商工会議所において発給を受けることになっています。このことから、日本商工会議所から発行される「特定原産地証明書」の取得基準を準拠します。認定内容については、日本商工会議所、特定原産地証明書発給申請の手引きを参照してください。
認定基準は、特定原産地証明書の発給基準に準拠しますが、これを保証する規約を日本商工会議所は定めてません。
従いまして、特定原産地証明書の発給基準を保証する覚書の提出を行って頂きます。
上記、2つの基準をクリアした製品が正規MADE IN JAPANの製品として認定されることになります。
従いまして、特定原産地証明書が必要とされる製品については特定原産地証明の提出。並びに特定原産地証明の保証覚書の提出にて認定をいたします。
日本商工会議所の発給を受けるには、セミナーに参加して理解を深めなければ発給はできません。
そこで、当協会にて、以下の代行サービスを行っています。
- 認定コンサルティング付きパッケージ 300,000円(1製品価格)
- 当協会の認定エージェントがパートナーになり以下の取得をお手伝い致します。
- MADE IN JAPAN製品認定
- 原産地証明の取得代行
- MSDS(製品安全データシート)の作成サポート
※複数の製品を1回で認定する場合は、別途、ご相談に応じます。
- MADE IN JAPAN製品認定 初回認定30,000円(1製品価格)
認定機関は1年間を基本と致します。更新認定については、保証覚書の提出及び10,000円の費用負担にて承ります。
- MIJライセンス:シールライセンス 100円 (例)1000個の場合、100,000円
- 印刷ロゴ使用ライセンス 1製品に付き 月額10,000円